厚生労働省から労働者派遣事業に関する通達
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改定の内容
令和2年12月25日施行分
各様式の記名押印又は署名を不要とするため、別添1のとおり改正するものであること。
令和3年1月1日施行分
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第31条の2の規定による待遇に関する事項等の説明について、派遣元事業主が派遣労働者として雇用しようとする者に対して説明すべき内容を追加すること等を踏まえ、別添2のとおり改正するものであること。
令和3年4月1日施行予定分
法第23条第5項の規定による情報提供について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならないものとすること等を踏まえ、別添3のとおり改正予定であること。