≪雇用維持の取組として≫
・ 雇用調整助成金の拡大(大企業1/2→2/3)
・ 派遣先による派遣労働者の雇入れ支援として、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の支給。奨励金の支給額は期間の定めのない労働契約の場合、中小企業での雇い入れ6ヶ月経過後50万円、総額計100万円(中小企業)。

≪再就職支援として≫
・ 離職者住居支援給付金(一人当たり4~6万円の支給)の支給対象期間がH20.12.9まで遡って適用。
・ 年長フリーター等の支援のための特別奨励金として、「若年者等正規雇用化特別奨励金」の支給。20歳以上40歳までのフリーターを正規雇用すると総額で100万円(中小企業)支給。

他にも特定求職者雇用開発助成金の拡大、ふるさと雇用再生特別交付金等、4月以降の助成金の概要が発表されました。

助成金受給方法などにつきましては弊社フィールドプランニングにご相談下さい。

二次補正予算通過後の雇用関連助成金について、下記内容の助成金の準備が進んでいます。

① 若年者等正規雇用化特別奨励金(仮称)
【内容】
・ 39歳までの年長フリーターを正規に雇用すると、一人あたり100万円が受給できる。
・ 対象年齢は25-39歳の見込み。
・ トライアル雇用等にみられる試用期間の措置はなく、直雇用が条件。

②派遣労働者の派遣先への直接雇用を促進するための特別奨励金(仮称)
【内容】
・ 受け入れている派遣労働者を直接雇用すると、一人あたり100万円が受給できる。
・ 対象労働者(非正規労働者)に対しての条件がある。
非正規労働者なら誰でも対象というわけではなく、条件に合った場合のみこの助成金の対象となる。
※ 現在未確定だが、6ヶ月以上の労働契約を派遣元と結んでいる非正規労働者が対象となる可能性が大きい。3ヶ月契約等の更新で6ヶ月以上の継続があれば認められるかどうかは審議中
・ 受け入れ先事業所に対しての条件がある。
※現在未確定だが、対象労働者を6ヶ月以上受け入れている事業所となる可能性が大きい。単発派遣は対象とならない。

雇用関連の助成金は国より矢継ぎ早の打ち出しが今後も続く見込みです。助成金受給方法などにつきましては弊社フィールドプランニングにご相談下さい。

労働者を50名以上雇用する企業は、全ての業種で「衛生管理者」が必要です。労動基準法、労働安全衛生法や労働生理についての試験に合格し、免許が与えられる資格です。労働者の過重労働や健康管理が企業にとって重要視される中、脚光を浴びている資格の1つです。その資格者輩出のお手伝いをさせていただくのが、当社の衛生管理者合格ゼミナールです。衛生管理者の資格者輩出にお困りのお客様は、当社フィールドプランニングまで是非ご相談ください。
衛生管理者合格ゼミナール紹介ページ

2008年4月に改正された派遣法は、日雇派遣を意識した派遣先管理台帳の記載内容や派遣先が行う派遣元に対する通知の項目追加が中心です。台帳の記載や手間のかかる通知はタイムシートを有効利用する方法が便利です。
詳しい運用方法は当社フィールドプランニングまでお問い合わせください。

急激な景気後退により休業を検討する企業が増える中、従業員の休業手当を国が助成する「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件が緊急かつ暫定的としながらも大幅に緩和されました。

【変更概要】
1.助成率については従来2/3から4/5に引き上げる。
2.支給要件については従来の「最近6ヶ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること」から「最近3カ月の生産量がその直前または前年同期より減少」「前期決算等の経常利益が赤字」の要件を満たせば利用できる。
3.教育訓練を実施した場合は、従来1人当たり1日1200円の上乗せが6000円に増額。
当社フィールドプランニングでは、「助成金の申請は手続きが複雑、内容が解りにくい」という企業の声にお答えして、今回の助成金の変更にいち早く対応した的確な助成金のコンサルティングを行っております。